オーナー向け経営情報
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管理業法施行の移行期間は2022年6月15日で終了
2022-06-15
管理業法施行の移行期間は2022年6月15日で終了。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により
2022年6月15日以降は200戸以上の賃貸管理事業者が
営業許可を申請していない場合、無許可営業となります。
無許可営業は罰則があり、1年以下の懲役や100万円以下の罰金となります。
【注意】
①「賃貸住宅」・・・人が住むための居室。オフィスや倉庫は含みません。
②入居者と契約する住戸を1住戸と換算します。シャアハウスの様に1住戸に水回りの設備を
備えていなくても入居者1人に対して契約する住戸を1住戸と数えます。
③社有物件は管理戸数に含まない。
夏以降には事業者に対して立ち入り検査が行われる予定との事。
因みにジェクト株式会社は、移行期間中に手続きは完了しています。
仲介営業課
テーマ名
ページ作成日 2022-06-15
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