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成年後見制度 見直し議論がスタートしました
2024-10-10
高齢者が認知症などにより判断が低下した場合に、代わりに財産の管理を
行う「成年後見制度」。しかし、一旦利用が開始されると途中でやめられな
いなど、制度の使い勝手の悪さが問題視されていました。
これを受けて、政府は2022 年3 月に成年後見制度の見直しの検討を求める
基本計画を閣議決定。今年2 月に関係各省や専門家による見直しに関する報告
書がまとめられ、いよいよ本格的な議論がスタートします。
「成年後見制度」の仕組み等を改めて見ていきましょう。
【 成年後見制度とは 】
●法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所に
より選任された①成年後見人、②保佐人又は③補助人が、本人を保護・支援する。
●任意後見制度
本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定め
ておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の
監督を受けつつ事務を行う制度。
【 成年後見人をつけることになるケース 】
●預貯金などの管理・解約
●老人ホームなどの施設での身上保護
●介護保険契約
●不動産の処分
●相続手続き 等
【 成年後見制度の使いづらい点 】
●判断能力が回復しない限り利用をやめることができない
●本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある
●必ずしも家族が後見人に選ばれるわけではない
●状況に応じた後見人の交代ができない
●専門家の後見人がつくと毎年費用がかかる
【【 現在検討中の課題 】】
☆判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。
↓
●一定の期間制や、具体的な利用の必要性を考慮して開始し、必要性がなくなれば
終了する仕組みを検討
●本人の同意を要件とする仕組みや、本人にとって必要な範囲に限定して付与する
仕組みを検討
☆本人がそのニーズに合った保護を受けることができない。
↓
●本人の状況に合わせて成年後見人等の交代を可能とするなど適切な保護を受ける
ことができる仕組みを検討
認知症になると、不動産の売却等が出来なくなります。
また相続においては、相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議が
できなかったり、共有持ち分がある資産の売却もできません。
いざという時に、誰もが使用する可能性のある「成年後見制度」。
今後の動向を見守りたいと思います。
ジェクト株式会社 不動産部 資産コンサルティング課
TEL:044‐741-6088
テーマ名
ページ作成日 2024-10-10
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