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〔税制改正〕暦年課税と相続時精算課税制度
2023-03-28
相続対策のひとつ《生前贈与》。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2 つがあり、どちらか選択ができます。昨年末、2023 年度の税制改革大綱が発表され、この2 つの課税制度が大きく変わることになりました。
◆暦年課税とは◆
1 年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110 万円を差し引いた残額について、贈与税額を計算するもの。ただし、死亡日以前3 年間に贈与した財産は、相続時に「相続財産」に加算され基礎控除の範囲内でも相続税の対象になる。
≪改正内容≫
●相続開始前に贈与があった場合、相続税の課税価格の加算期間が、3 年から7 年に延長される。
●今回延長される4 年間の間に贈与された財産については、総額100 万円までは相続財産に加算しない。
◆相続時精算課税とは◆
父母や祖父母など同一人物からの生前贈与額が合計2,500万円に達するまで贈与税がかからず、超えた部分には税率20%が課される制度。2,500万円までの贈与分は相続時に「相続財産」に加算され相続税の対象となる。
≪改正内容≫
●贈与により取得したその年分の贈与税の計算をする際、課税価格から基礎控除110万円を控除することができる。
●受贈した土地建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時に被害額を控除することができる。
◆◆point◆◆
今回の改正で、基礎控除110 万円が制定される「相続時精算課税」が使用しやすくなると考えられます。ただし一度 「相続時精算課税」を選択すると「暦年課税」に戻ることはできず、また小規模宅地の特例が使えなくなるなどの制限も出てきます。どの時期に誰に何をどれだけ贈与したいのか。状況によって、選択が変わってきますので、よく検討する必要があります。
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