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  • 賃料増減額請求

    2021-11-27

    賃料増減額請求に関わる借地借家法

    【借地借家法第11条1項】

    地代又は土地の借賃が、土地に対する租税その他の公課の増減や、地価の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かってその額の増減を請求することができる。

    【借地借家法32条1項】

    土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる


    不相当といえるかのポイントは、3点①租税その他の負担の増減、②土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、③近傍同種の建物の借賃に比較


    様々な事情の変動により現行の賃料とすることが不公平だと判断をした場合に行う制度ですが、賃料の増額は都内や川崎・横浜など①・②・③を満たすエリアの土地建物でも、なかなか話し合いはまとまらないのが実態です。

    ※賃貸人と賃借人が話し合っても合意に至らない場合は、調停手続において話し合いを進める。それでも合意に至らない場合は、賃料増減請求の訴訟を提起することもできます。

    仲介営業課


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    ページ作成日 2021-11-27

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