アパートと駐車場にかかる固定資産税 | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

ジェクト株式会社
  • 営業時間
  • 駐車場申請フォーム
総合トップへ
本社サイトへ
電話番号
  • 入居者様へ
  • オーナー様へ
  • 仲介業者様へ
  • お問い合わせ

オーナー向け経営情報

  • アパートと駐車場にかかる固定資産税

    2021-11-19

    アパートと駐車場にかかる固定資産税

    アパート400㎡と駐車場200㎡の敷地が分筆されている場合、固定資産税は400㎡×1/6、200㎡×1となり

    駐車場部分は軽減対象になりません。

    ところが入居者のほとんどが駐車場を利用している場合には600㎡全体が1/6となり全体が軽減対象になります。
    この場合は、「住宅用地として利用している」と言う申告書を提出する必要があります。

    ★逆に言うとアパートの駐車場を入居者以外に賃貸すると軽減対象にならなくなる。
    役所に確認すると、「ほとんど」とは、1台でも入居者以外に賃貸すると駐車場全体が住宅用地対象外となるとの説明でした。

    又、固定資産税の通知書は役所から届きます。「あれっ!高いなぁ」と思っていても、チェックせずに支払っているケースは多いと思います。市町村などが気づかずに課税されている場合もあると思いますので固定資産税の点検はしておいた方がよいと思います。


    仲介営業課 


    テーマ名 

    ページ作成日 2021-11-19

ページ上部へ

武蔵小杉店044-739-1101
中原店044-741-6088