生前贈与で確実に財産承継 | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

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不動産ご相談事例

  • 相続でもめないように、生前贈与で財産承継

     相続人の想いを生きている間に反映させる方法として「生前贈与」があります。

     Gさんは、マンションを所有していますが、生前のうちに長男にマンションを引き継ぎ、管理経営も生きているうちにアドバイスをしていきたいと考えていらっしゃいました。しかし相続発生後にトラブルが起きないかと心配でご相談にいらっしゃいました。

     生前贈与のメリットとして、確実に財産を渡せる点が挙げられます。また、賃貸物件を生前贈与すれば、賃貸収入は受贈者が受け取ることになり、相続財産の増加を抑えることも可能です。さらに受贈者は、賃貸収入を得ることにより、将来負担すべき相続税分の現金を貯蓄しておくことも可能になります。

     ただし、生前贈与を行うには、生前贈与がいいのが相続が発生した時の方がいいのか、税金の計算も行い比較検討する事がとても重要です。
     また、他の相続人に不公平感が出ないように、生前贈与を受けなかった人に対しては、他の財産を贈与したり、遺留分を考慮た遺言書を作成することが必要です。

     Gさんは、家族が円満に相続してくれることを一番に望んでいたので、他の相続財産も計算し、公平に相続が出来るように遺言書を作成しました。
     また、暦年課税制度を活用し、他の子供には年間110万円の基礎控除以内の生前贈与も少しづつ行う事にされました。

     ただしこの暦年課税制度は、贈与契約書を締結しないと生前贈与と認められない場合があり、また基礎控除以内の金額を毎年決まったように贈与すると、定期贈与とみなされ贈与税が課せられますので、注意が必要です。そして2023年度税制改正大綱では、暦年課税制度は相続税の計算に際し「死亡3年前の持ち戻し」が「7年」になる閣議決定があったりと、改正の詳細は都度よく理解していく必要があります。

     生前贈与は、さまざまな事情を総合的に考慮する必要があり複雑なため、検討する場合は専門家に相談することをおすすめします。


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